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著作権相談員は著作権にかかわる様々な場面でサポートできます。
松田行政書士事務所では、著作権相談員登録した相談員が著作権にかかわる様々な場面で
サポートいたします。

著作権とは・・・
 特許権や半導体の回路配置利用権などとともに知的財産権の一種類に
 分類されます。

 ただし、特許権などの産業財産権は権利を取得するために「申請」や「登録」などの
 手続きが要求されますが、著作権にはこういった手続きが存在せず、著作物が
 作られた時点で自然と著作権が付与されます。
 これを「無方式主義」といいます。

つまり、著作権はその権利を取得するのに手続きなどは不要ということになります。

また、著作物とは自分の考え、気持ち、思想などを表現したものそのもののことです。
たとえば、日記・随筆などの文章・図画・音楽(メロディ)・写真・コンピュータープログラムなどがあり、
あなたがオリジナリティに表現したものであれば「著作物」といえます。
著作権は登録しなくても権利が付与されます。

登録することによって様々な活用へ発展することが可能
◆ その権利があなたのものと明確に主張
◆ その著作権を出版するなどといった契約
◆ 著作権を侵害されたときに損害賠償などの対抗・・・など

これらを行うことによって様々な活用が可能です。

行政書士があなたのお役に立ちます!
行政書士は文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成などの
著作権にかかわる様々な場面でサポートできます。

また、行政書士は著作権以外の知的財産権などにつきましても、弁理士の独占業務を除き様々な
サポートが可能です。

お気軽にご相談・お問い合わせください。
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