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相続・遺言について

遺産の相続をするには・・・
・親が亡くなって土地・建物を相続した。
・不動産が祖父の名義のまま。
・財産を一人の子供に受け継がせたい。 ・・・など

遺産の相続でお悩みではありませんか?
 遺産の分割を行うには、相続人を確定しなければなりません。
 分割を行った後で相続人が現れると、協議をやり直さなければならなくなるからです。

 そうなると、時間がかかり法律関係も複雑になるので、事前に相続人の調査を行い、
 財産目録を作成します。

 不動産登記は司法書士が行いますが、準備段階の遺産分割協議書の作成や、
 相続人の調査など、不備がないよう私がお手伝いをいたします。

遺言書の作成
 「後の争いを避けたい」「自分の財産は自分で処分したい」などとお考えの方には、
 遺言書の作成をお勧めします。

 遺言は被相続人の死後に効力を発するため、様式が決められています。

普通方式として以下の3つの方式があります。

自筆証書
自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。
ただし、法的に効力のある遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があります。

<自筆証書遺言の形式>

・遺言書のすべてが遺言者の自筆によるものであること
・作成日付を正確に書くこと
・遺言者が署名、押印すること
・遺言書が2枚以上になったときは、偽造や変造を防ぐためにホチキスなどでまとめ、
 署名の下の押印と同じ印鑑を使用して契印あるいは割印をすること
・遺言の内容、特に財産の特定は、わかりやすく正確に書くこと
・遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには厳格で複雑な規定に従って行うこと
・夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成すること

公正証書
公正証書遺言とは、法務大臣から任命された法文書作成のプロである『公証人(こうしょうにん)』が
遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する
という最も「安全」「確実」な遺言書です。

<公正証書遺言の作成手順>

・遺言の内容を整理する
・証人2人以上を決める
・公証人と日時などを打ち合わせる
・必要書類を用意する
・遺言の原案を作成する

秘密証書
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつもその内容については秘密にできる遺言です。
まず、遺言書を作成し、封印、証人2人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨などを申述します。
しかし、内容については公証人が関与しないため、法定内容について争いになる可能性もあります。

<秘密証書遺言の形式>

・遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
・遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印すること
・遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びに
 その筆者の氏名及び住所を申述すること
・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと

離婚について
 民法には「夫婦はその協議で離婚をすることができる」(§763)と定めています。

 何らかの理由で婚姻の継続が困難になったとき、話し合いで財産分与や子の親権、
 年金分割の割合などを定め、離婚するというものです。

 一般的な方法ですが、
  ・夫婦の一方が離婚に同意しない
  ・別居中で協議が難しい ・・・などの場合に

 家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
 調停が不調に終われば、離婚の訴えを提起します。

時間と心労がかかります。
いずれにしましても、時間がかかりますので当事者は大変な心労を受けることになります。
お一人で悩まず気軽にご相談ください。

少しでも悩まれている方のお力になれれば幸いです。

書面だけの業務ではなく、心のケアからサポートできればと思っております。

お気軽にご相談・お問い合わせください。
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